制度や手続きに関して、
質問と回答の形でまとめました。
海外派遣者の特別加入以外の各制度について、説明します。
次の①、②に当たる方が、特別加入ができます。
【表1】 中小事業主等と認められる企業規模
| 業種 | 労働者数 |
|---|---|
金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |
卸売業、サービス業 | 100人以下 |
その他の事業 | 300人以下 |
労働者を使用しないで、【表2】の左側の列に掲げた事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者、及びその事業に従事する者です(以下「一人親方等」といいます。)。その事業に従事する者とは、一般的には事業主の家族で、労働者に該当しない者のことです。
【表2】
| 一人親方等 事業の種類 | 特定作業従事者 作業の種類 |
|---|---|
|
|
【表2】の右側の列に掲げた種類の作業に従事する者(労働者である者を除く。)です。
表に並んでいる事業又は作業の種類は、「特定フリーランス事業」以外は、その名称から事業内容がある程度わかりますが、特定フリーランス事業は次に述べるとおり、取引の形態も関係するという特徴があります。
「特定フリーランス事業」とは、「特定受託事業者」が業務委託事業者から業務委託を受けて行う事業(特定受託事業)、及び特定受託事業者が業務委託事業者以外の者(消費者など)から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業注1であって、【表2】に掲げる特定フリーランス事業以外の事業又は作業の種類(1~11の事業及び1~10の作業)のいずれにも該当しないものです。
ここで「特定受託事業者」とは、令和6年11月に施行されたいわゆる「フリーランス法」に規定されている注2もので、簡単にいうと、業務委託事業者(消費者などではない事業者)から業務委託を受けて一人で事業を行っている者(代表者一人のみの法人を含む)のことです。
特定フリーランス事業は、幅広いフリーランスの方が特別加入できるように、令和6年11月に設けられたものです。
注1 特定受託事業者が行う事業

特定フリーランス事業(黒枠で囲った部分)
=①(みどり)業務委託事業者から業務委託を受けて行う事業(特定受託事業)
+②-1(あお)業務委託事業者以外の者(消費者など)から委託を受けて行う事業のうち①と同種の事業
-除く(灰色の点線で囲った部分)表2の「特定フリーランス事業」以外の事業又は作業の種類に該当するもの
注2 フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)における特定受託事業者の定義は次のとおりです。代表者一人以外に役員がいる法人は、特定受託事業者とはなりません。
(定義)
第二条 この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 個人であって、従業員を使用しないもの
二 法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第六項第二号において同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの
【参考】特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方(令和6年5月31日公正取引委員会 厚生労働省)
第1部 定義(本法第2条)
1 特定受託事業者(本法第2条第1項)
「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、①個人であって、従業員を使用しないもの、②法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもののいずれかに該当するものをいい、組織としての実態を有しないものである。
なお、「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。
すなわち、(消費者などではない)事業者から業務委託を受け、従業員を使用せずに一人で行っている事業であれば、「特定フリーランス事業」以外の特別加入の事業又は作業の種類の
〇いずれかに該当する場合はその区分で、
○いずれにも該当しなければ、「特定フリーランス事業」の区分で、
特別加入できます。
法人なりしていて、法人として業務委託を受けて行っている場合は、代表者一人で役員がおらず、従業員を使用していない法人であれば、その法人が特定受託事業者となり、代表者が特別加入できます(一の代表者以外に役員がいる法人は、従業員を使用していなくても、特定受託事業者になることができません。)。
【参考1】特定受託事業者
〇フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)
(定義)
第二条 この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 個人であって、従業員を使用しないもの
二 法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第六項第二号において同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの
〇特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方(令和6年5月31日公正取引委員会 厚生労働省)
第1部 定義(本法第2条)
1 特定受託事業者(本法第2条第1項)
「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、①個人であって、従業員を使用しないもの、②法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもののいずれかに該当するものをいい、組織としての実態を有しないものである。
なお、「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。
【参考2】特定フリーランス事業を行う者に係る特別加入の加入対象事業等
○都道府県労働局長宛て労働基準局長通達(令和6年4月26日付け基発0426第2号)
(1)加入対象事業
フリーランス法第2条第1項に規定する特定受託事業者(以下「特定受託事業者」という。)が同条第5項に規定する業務委託事業者(以下「業務委託事業者」という。)から同条第3項に規定する業務委託を受けて行う事業(以下「特定受託事業」という。)又は特定受託事業者が業務委託事業者以外の者から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業であって、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号。以下「労災則」という。)第46条の17第1号から第11号までに掲げる事業及び労災則第46条の18各号に掲げる作業を除いたもの(以下「特定フリーランス事業」という。)。
(2)加入対象者
ア 加入対象者は、下記いずれかに該当する者であること。
(ア)労働者以外の者であって、特定フリーランス事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者。
(イ)労働者以外の者で、上記(ア)が行う事業に常態として従事する者。
イ ここで、「特定受託事業者が業務委託事業者以外の者から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業であって、労災則第46条の17第1号から第11号までに掲げる事業及び労災則第46条の18各号に掲げる作業を除いたもの」について、業務委託事業者以外の者(いわゆる消費者)のみから委託を受けて事業を行う者は対象とならない。
ただし、業務委託事業者以外の者(いわゆる消費者)のみから委託を受けて事業を行う者であっても、業務委託事業者(いわゆる事業者)から業務委託を受けて事業を行う意向を有する場合には、対象となること。
また、業務委託事業者(いわゆる事業者)から業務委託を受けて行う事業とは異なる事業について、業務委託事業者以外の者(いわゆる消費者)から委託を受けて行う者は対象とならないこと。
2 従業員を使用していないが、特定受託事業者に該当しない場合、すなわち、
①業務委託事業者以外の者(消費者など)のみから委託を受けて行う事業者
②代表者以外に役員がいる法人の代表又は役員
③仕事が委託を受けて行う形態ではない事業者
が行う事業で特別加入できるのは、特定フリーランス事業以外の特別加入の事業又は作業の種類に該当する場合に限ります。
ただし、①の業務委託事業者以外の者(いわゆる消費者)のみから委託を受けて事業を行う事業者であっても、業務委託事業者(いわゆる事業者)から業務委託を受けて事業を行う意向を有すれば、特定フリーランス事業に係る特別加入の対象となります。
補足1 意向を有するとは、業務委託事業者に対し、チラシ配布、インターネットのサイトにおいて注文募集など、受託に向け具体的な営業活動がなされている状態にあることです。
補足2 代表者以外に役員がいる法人は、従業員を使用していなくても、特定受託事業者ではありません。その法人の代表又は役員が特別加入できるのは、特定フリーランス事業以外の特別加入の事業又は作業の種類に該当する場合に限られます。
補足3 不特定多数のお客さん相手の一般の小売店、飲食店、整体などは、委託を受けて行う事業とはなりません。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、②継続して31日以上雇用されることが見込まれる労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。)を雇用することをいいます。
ただし、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第4号に規定する派遣先として、①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、②継続して31日以上労働者派遣の役務の提供を受けることが見込まれる派遣労働者を受け入れる場合には、当該派遣労働者を雇用していないものの、「従業員を使用」に該当します。
なお、事業に同居親族のみを使用している場合には、「従業員を使用」に該当しません。
※①かつ②をみたす労働者を使用していても、使用する日が年間100日に満たない場合、問の「従業員を使用せず一人で事業を行っている個人事業主」に該当すると考えられます。
1年間分の額で、加入月を4月とする場合の額を目安としてお示しします。
入会金(契約更新時は不要)1,000円(令和7年12月までに事前登録した方、令和8年3月までにお申込みの方は入会金なし(割引))
会費 6,000円(月500円、12か月分)
労働保険料(国に納付するものです)
給付基礎日額として、3,500円から25,000円までの範囲で16とおりある中から10,000円を選んだ場合 10,950円(10,000円×365日×1,000分の3)
合計17,950円
加えて、労保連労働災害保険にもご加入いただいた場合は(給付基礎日額は特別加入保険料と同額となります)、これに2,110円が加わります。(10,000円×365日×1000分の0.432×16/12、10円未満切上げ)
特別加入団体は、都道府県労働局長の承認を受け、特別加入の手続を行う団体です。全国で4,600ほどあります。各特別加入団体は、取り扱う特別加入の事業又は作業の種類(加入区分)が決まっています。
特別加入団体一覧(令和7年4月1日時点)が厚生労働省のサイトにあります。都道府県労働局、加入区分、団体名、所在地、電話番号から成るExcelデータです。
Excelのフィルタ機能を使って、加入区分が加入を考えている区分であるものに絞った上で、所在地がお近くにある特別加入団体を探すことが可能です。
「特定フリーランス事業」に係る特別加入は、全国どこからでも申し込めますが、それ以外の特別加入区分は、所在地が同じ又は隣接の都道府県の団体が基本です(中には、より広い地域の方を取り扱える団体もあります。上記の特別加入団体一覧(令和7年4月1日時点)には「区域を超えた事務処理の可否」欄があり、この欄に「○」が入力されている団体は、近隣の都道府県以外でも加入手続ができる可能性があるとされています。電話等でお問合せ下さい)。
下記の表のとおりですが、概略を申し上げると、業務上又は通勤途上の災害に対し
○必要な治療が無料で受けられる(治療に要した費用が支給される)
○傷病の療養のため労働することができない日が4日以上となった場合
休業4日目以降休業1日につき、給付基礎日額の60%が休業(補償)給付注として、20%が休業特別支給金として(合わせて80%が)支給される
○傷病が治った後に障害等級第1級から第14級に該当する障害が残った場合
・第1級から第7級のときは、給付基礎日額の313日分(第1級)~131日分(第7級)の年金が支給される(障害(補償)年金)
・第8級から第14級のときは、給付基礎日額の503日分(第8級)~56日分(第14級)の一時金が支給される(障害(補償)一時金)
○死亡された場合
給付基礎日額の153日分または175日分(遺族1人の場合)~給付基礎日額の245日分(遺族4人以上の場合)の年金が支給される(年金の受給資格をもつ遺族がいない場合などは一時金で支給される。)。
○その他、傷病(補償)年金、葬祭料、介護(補償)給付など
労保連労働災害保険は、国の労災保険の保険給付に上乗せする保険で、一般社団法人全国労働保険事務組合連合会(全国労保連)が厚生労働大臣から認可を受けた認可特定保険事業者として運営しているものです。労働基準監督署長から労災保険の休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付の支給決定を受けると、それぞれ所定の休業保険金、障害保険金、死亡保険金及び死亡弔慰金を支払います。
全国労保連では、会員労働保険事務組合のうち希望する者を代理店(取扱事務組合)とし、取扱事務組合に事務委託をしている事業主が上乗せ保険の契約をすることができます。全国労保連フリーランスも、取扱事務組合に事務委託を行い(予定)、労保連労働災害保険の契約事業場となります(予定)。全国労保連フリーランスを通じて特別加入者となる方は、希望すれば、少額の(安価な)保険料を負担することで、この労保連労働災害保険から保険金を受け取ることができるようになります。
海外派遣者の特別加入以外の各制度について、説明します。
次の①、②に当たる方が、特別加入ができます。
【表1】 中小事業主等と認められる企業規模
| 業種 | 労働者数 |
|---|---|
金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |
卸売業、サービス業 | 100人以下 |
その他の事業 | 300人以下 |
労働者を使用しないで、【表2】の左側の列に掲げた事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者、及びその事業に従事する者です(以下「一人親方等」といいます。)。その事業に従事する者とは、一般的には事業主の家族で、労働者に該当しない者のことです。
【表2】
| 一人親方等 事業の種類 | 特定作業従事者 作業の種類 |
|---|---|
|
|
【表2】の右側の列に掲げた種類の作業に従事する者(労働者である者を除く。)です。
表に並んでいる事業又は作業の種類は、「特定フリーランス事業」以外は、その名称から事業内容がある程度わかりますが、特定フリーランス事業は次に述べるとおり、取引の形態も関係するという特徴があります。
「特定フリーランス事業」とは、「特定受託事業者」が業務委託事業者から業務委託を受けて行う事業(特定受託事業)、及び特定受託事業者が業務委託事業者以外の者(消費者など)から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業注1であって、【表2】に掲げる特定フリーランス事業以外の事業又は作業の種類(1~11の事業及び1~10の作業)のいずれにも該当しないものです。
ここで「特定受託事業者」とは、令和6年11月に施行されたいわゆる「フリーランス法」に規定されている注2もので、簡単にいうと、業務委託事業者(消費者などではない事業者)から業務委託を受けて一人で事業を行っている者(代表者一人のみの法人を含む)のことです。
特定フリーランス事業は、幅広いフリーランスの方が特別加入できるように、令和6年11月に設けられたものです。
注1 特定受託事業者が行う事業

特定フリーランス事業(黒枠で囲った部分)
=①(みどり)業務委託事業者から業務委託を受けて行う事業(特定受託事業)
+②-1(あお)業務委託事業者以外の者(消費者など)から委託を受けて行う事業のうち①と同種の事業
-除く(灰色の点線で囲った部分)表2の「特定フリーランス事業」以外の事業又は作業の種類に該当するもの
注2 フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)における特定受託事業者の定義は次のとおりです。代表者一人以外に役員がいる法人は、特定受託事業者とはなりません。
(定義)
第二条 この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 個人であって、従業員を使用しないもの
二 法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第六項第二号において同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの
【参考】特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方(令和6年5月31日公正取引委員会 厚生労働省)
第1部 定義(本法第2条)
1 特定受託事業者(本法第2条第1項)
「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、①個人であって、従業員を使用しないもの、②法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもののいずれかに該当するものをいい、組織としての実態を有しないものである。
なお、「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。
個人事業主が一人で行う仕事でも、労働者と同様に、仕事による災害は発生します。労働者であれば、事業主に国の労災保険が強制適用されているため、業務上の災害について保険給付を受けられますが、労働者ではない個人事業主は、国の労災保険が適用されません。
しかし、一定の要件を満たす方については、希望すれば特別に労災保険に加入できる特別加入の制度があります。特別加入することにより、労働者同様に、仕事中や通勤途上のケガ、病気、障害又は死亡等に対して保険給付を受けることができます。
国の労災保険ですから保険料負担は必要最小限であり、治療費は原則無料となるなど安心です。
国の労災保険は、本来、労働者の業務上の事由又は通勤による災害に対して保険給付を行うものです。
しかし、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方については、特別に任意加入を認めています。これが、労災保険の特別加入制度です。労働者に適用される労災保険が強制加入であるのとは異なり、任意加入で、申請して承認を受けた方が特別加入者となります。
労災保険の特別加入制度には、加入を認める者の種類に応じ、①中小事業主等、②一人親方等、③特定作業従事者、④海外派遣者の各制度があります。
国に申告・納付する保険料の名称との関係で、①を第一種特別加入、②と③をまとめて第二種特別加入、④を第三種特別加入と呼ぶことがあります(労働保険徴収法では、保険料がそれぞれ第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料、第三種特別加入保険料、保険料率がそれぞれ第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率、第三種特別加入保険料率とされています)。
特別加入の費用には、以下に述べる特別加入保険料と、労働保険事務組合又は特別加入団体に支払う手数料等があります。
(特別加入保険料)
特別加入をすると、特別加入保険料を支払わなくてはなりません。年間の額は、保険料算定基礎額に所定の保険料率を乗じたものです。中小事業主等の特別加入であれば労働保険事務を委託している労働保険事務組合に労働者分と合わせて、一人親方等及び特定作業従事者に係る特別加入であれば特別加入団体に、それぞれ支払います(国への申告・納付は、労働保険事務組合又は特別加入団体が行います)。
保険料算定基礎額とは、3,500円から25,000円までの範囲で16段階ある額から特別加入者が申請し決定された「給付基礎日額」の365倍の額です(1,277,500円~9,125,000円)。給付基礎日額は休業(補償)等給付などの給付額を算定する基礎となるもので、給付基礎日額を低くすれば保険料は安くなりますが、その分、休業(補償)等給付などの給付額も少なくなります。
所定の保険料率ですが、中小事業主等の特別加入の場合は、中小事業主が行っている事業に適用される労災保険率と同一の率とされています(第一種特別加入保険料率)。労災保険率は事業の種類ごとに定められています。
一人親方等や特定作業従事者の特別加入の場合は、事業又は作業の種類(問2の【表2】)ごとに定められています(第二種特別加入保険料率)。
特定フリーランス事業であれば1,000分の3ですから、給付基礎日額として1万円を選べば、年間保険料は1万円余りということになります。
参考 特別加入保険料率表(令和6年11月1日施行)
https://www.mhlw.go.jp/content/001203290.pdf
(労働保険事務組合又は特別加入団体への手数料等)
これは、労働保険事務組合又は特別加入団体ごとに決められているものです。
特別加入団体として承認を得る予定の全国労保連フリーランスの場合、入会金1,000円及び会費1月500円をいただきます。
加入できる事業又は作業の種類の詳細、申請の仕方、保険料のこと、補償の範囲などが説明されている厚生労働省のしおりが、厚生労働省のサイトにあります。
○特別加入制度のしおり(中小事業主等用)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-5.html
○特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-6.html
○特別加入制度のしおり(特定作業従事者用)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-8.html
○特別加入制度のしおり(海外派遣者用)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-7.html
○農業者のための特別加入制度のしおり(特定作業従事者のうち農業者に限ったもの)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-9.html
○建設工事に従事する一人親方の皆様へ
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000201936.pdf
○建設事業を営む事業者の皆さまへ(一人親方でも実態が労働者である場合があることの注意喚起)
すなわち、(消費者などではない)事業者から業務委託を受け、従業員を使用せずに一人で行っている事業であれば、「特定フリーランス事業」以外の特別加入の事業又は作業の種類の
〇いずれかに該当する場合はその区分で、
○いずれにも該当しなければ、「特定フリーランス事業」の区分で、
特別加入できます。
法人なりしていて、法人として業務委託を受けて行っている場合は、代表者一人で役員がおらず、従業員を使用していない法人であれば、その法人が特定受託事業者となり、代表者が特別加入できます(一の代表者以外に役員がいる法人は、従業員を使用していなくても、特定受託事業者になることができません。)。
【参考1】特定受託事業者
〇フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)
(定義)
第二条 この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 個人であって、従業員を使用しないもの
二 法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第六項第二号において同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの
〇特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方(令和6年5月31日公正取引委員会 厚生労働省)
第1部 定義(本法第2条)
1 特定受託事業者(本法第2条第1項)
「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、①個人であって、従業員を使用しないもの、②法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもののいずれかに該当するものをいい、組織としての実態を有しないものである。
なお、「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。
【参考2】特定フリーランス事業を行う者に係る特別加入の加入対象事業等
○都道府県労働局長宛て労働基準局長通達(令和6年4月26日付け基発0426第2号)
(1)加入対象事業
フリーランス法第2条第1項に規定する特定受託事業者(以下「特定受託事業者」という。)が同条第5項に規定する業務委託事業者(以下「業務委託事業者」という。)から同条第3項に規定する業務委託を受けて行う事業(以下「特定受託事業」という。)又は特定受託事業者が業務委託事業者以外の者から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業であって、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号。以下「労災則」という。)第46条の17第1号から第11号までに掲げる事業及び労災則第46条の18各号に掲げる作業を除いたもの(以下「特定フリーランス事業」という。)。
(2)加入対象者
ア 加入対象者は、下記いずれかに該当する者であること。
(ア)労働者以外の者であって、特定フリーランス事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者。
(イ)労働者以外の者で、上記(ア)が行う事業に常態として従事する者。
イ ここで、「特定受託事業者が業務委託事業者以外の者から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業であって、労災則第46条の17第1号から第11号までに掲げる事業及び労災則第46条の18各号に掲げる作業を除いたもの」について、業務委託事業者以外の者(いわゆる消費者)のみから委託を受けて事業を行う者は対象とならない。
ただし、業務委託事業者以外の者(いわゆる消費者)のみから委託を受けて事業を行う者であっても、業務委託事業者(いわゆる事業者)から業務委託を受けて事業を行う意向を有する場合には、対象となること。
また、業務委託事業者(いわゆる事業者)から業務委託を受けて行う事業とは異なる事業について、業務委託事業者以外の者(いわゆる消費者)から委託を受けて行う者は対象とならないこと。
2 従業員を使用していないが、特定受託事業者に該当しない場合、すなわち、
①業務委託事業者以外の者(消費者など)のみから委託を受けて行う事業者
②代表者以外に役員がいる法人の代表又は役員
③仕事が委託を受けて行う形態ではない事業者
が行う事業で特別加入できるのは、特定フリーランス事業以外の特別加入の事業又は作業の種類に該当する場合に限ります。
ただし、①の業務委託事業者以外の者(いわゆる消費者)のみから委託を受けて事業を行う事業者であっても、業務委託事業者(いわゆる事業者)から業務委託を受けて事業を行う意向を有すれば、特定フリーランス事業に係る特別加入の対象となります。
補足1 意向を有するとは、業務委託事業者に対し、チラシ配布、インターネットのサイトにおいて注文募集など、受託に向け具体的な営業活動がなされている状態にあることです。
補足2 代表者以外に役員がいる法人は、従業員を使用していなくても、特定受託事業者ではありません。その法人の代表又は役員が特別加入できるのは、特定フリーランス事業以外の特別加入の事業又は作業の種類に該当する場合に限られます。
補足3 不特定多数のお客さん相手の一般の小売店、飲食店、整体などは、委託を受けて行う事業とはなりません。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、②継続して31日以上雇用されることが見込まれる労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。)を雇用することをいいます。
ただし、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第4号に規定する派遣先として、①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、②継続して31日以上労働者派遣の役務の提供を受けることが見込まれる派遣労働者を受け入れる場合には、当該派遣労働者を雇用していないものの、「従業員を使用」に該当します。
なお、事業に同居親族のみを使用している場合には、「従業員を使用」に該当しません。
※①かつ②をみたす労働者を使用していても、使用する日が年間100日に満たない場合、問の「従業員を使用せず一人で事業を行っている個人事業主」に該当すると考えられます。
一人親方等の特別加入と特定作業従事者の特別加入は、「特別加入団体」を通じて申し込みます。労働基準監督署や労働局に直接申請することはできません。
特定フリーランス事業に限らず、一人親方等及び特定作業従事者の特別加入の手続は「特別加入団体」が行うことになっていますので、特別加入団体にお申込みください。
特別加入団体については、【特別加入団体】のQ&Aをご覧ください。
フリーランス法の「特定受託事業者」には、業種や業界の限定はないため、様々な方が対象となり得ます。
公的な文書において特定受託事業者として想定される職種として掲げられているものとして、次のものがあります。
○厚生労働省の「特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)」
・営業、・講師、インストラクター、・デザイン、コンテンツ制作、
・調査、研究、コンサルティング、・翻訳、通訳、・データ、文書入力
○公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)Q&A」(問4)
・建設会社から住宅建設の業務の一部を受託する一人親方
・フードデリバリーサービスの提供事業者が消費者から受注した飲食物の配達を受託する、当該サービスに登録して配送を行うもの
・企業から同社の訴訟の代理を受託する弁護士
また、フリーランスの実態の統計としてよく引用される公正取引委員会及び厚生労働省による「フリーランスの業務及び就業環境に関する実態調査」では、具体的な仕事内容を尋ねる問で、次の職種が使われています。令和5年調査のものです。特定フリーランス事業以外の特別加入の事業又は作業の種類に該当する可能性の高いと考えられる職種には*を付けました。
特別加入団体は、都道府県労働局長の承認を受け、特別加入の手続を行う団体です。全国で4,600ほどあります。各特別加入団体は、取り扱う特別加入の事業又は作業の種類(加入区分)が決まっています。
特別加入団体一覧(令和7年4月1日時点)が厚生労働省のサイトにあります。都道府県労働局、加入区分、団体名、所在地、電話番号から成るExcelデータです。
Excelのフィルタ機能を使って、加入区分が加入を考えている区分であるものに絞った上で、所在地がお近くにある特別加入団体を探すことが可能です。
「特定フリーランス事業」に係る特別加入は、全国どこからでも申し込めますが、それ以外の特別加入区分は、所在地が同じ又は隣接の都道府県の団体が基本です(中には、より広い地域の方を取り扱える団体もあります。上記の特別加入団体一覧(令和7年4月1日時点)には「区域を超えた事務処理の可否」欄があり、この欄に「○」が入力されている団体は、近隣の都道府県以外でも加入手続ができる可能性があるとされています。電話等でお問合せ下さい)。
「特定フリーランス事業」を取り扱う団体は、令和7年6月現在7団体で、次のとおりです。(前の問で紹介したExcelデータの団体一覧にも含まれています。)
(特定フリーランス事業の特別加入団体(加入手続)の項をご覧ください)
全国労保連フリーランスは令和7年12月に承認を得る予定です。
全国労保連フリーランスは、全国の労働保険事務組合の8割以上が会員となっている一般社団法人全国労働保険事務組合連合会が設立した団体です。
次の特徴があります。是非、全国労保連フリーランスをご利用ください。
○信頼:労働保険料申告・納付手続のエキスパートである労働保険事務組合の全国団体(全国労保連)が全面バックアップ
○信用:全国労保連は長年にわたり、国から事業を受託(未手続事業一掃業務など)してきている実績ある団体
○経験:特別加入団体を併設している会員事務組合も多数
○将来:事業が発展し人を雇うときのサポートも万全(事務組合事務委託、中小事業主の特別加入ができます。一人となれば特定フリーランス事業に戻れます。(ワンストップサービス))
○他の団体に比べ、安価な手数料
※労働保険事務組合とは:労働保険料の申告・納付手続等のエキスパート
厚生労働大臣の認可を受け、事業主に代わって、労働保険料(労災保険料、雇用保険料)の申告・納付その他労働保険に関する各種の届出等の事務手続を行う団体です。全国で9,000余りあり、適用事業場の4割強から委託を受けています。事業協同組合、商工会議所、商工会などの事業者の団体、社会保険労務士事務所などが母体となっています。母体が特別加入団体を設けている労働保険事務組合も多くあります。
全国労保連フリーランスのWebサイトから、事業を行っている方、一緒にその事業を行っているご家族の方など、それぞれが申し込んでください。
お申込みの際、
全国労保連フリーランスのWebサイト:(URL未定)
郵便やご来所による書面のお申込みは、事務処理の関係上、受け付けできませんので、ご了解ください。
なお、労働保険事務組合などで、希望者をまとめて申込みをお考えの方は、本会までご連絡ください。
特定フリーランス事業以外の特別加入の事業又は作業の種類区分でお申込みの場合は、その区分を取り扱う特別加入団体にお申し込みください。
厚生労働省のサイトに、特別加入団体の取り扱う加入区分、名称、所在地、電話番号の一覧が載せられています。
特別加入団体一覧表(特定フリーランス事業以外)
特別加入団体については、【特別加入団体】問1の回答をご覧ください。
1 特定フリーランス事業の労災保険の特別加入にお申込みいただく前に、特別加入しようとしているお仕事について、3点確認させていただきます(加入要件を満たすことの確認)。
2 費用の試算を行います。費用の詳細は、問8をご覧ください。
3 氏名、連絡用メールアドレスを入力し、プライバシーポリシー同意の上、「確認コード」の送信を要求します。
4 送信された確認コードを入力し、続いて
電話番号(携帯)、性別、生年月日、住所(いずれも必須)
を入力します。
5 さらに、事業又は作業の内容として、職業分類とその補足説明を入力します。
6 紹介者がいれば記入します(労働保険事務組合や全国労保連の都道府県支部から紹介を受けた場合)。
7 粉じん作業等の業務従事の有無を記入します。
8 労保連労働災害保険加入希望の有無を記入します。
9 費用の計算を行います(2の費用の試算と同様ですが、ここでの計算結果をもって支払をお願いすることになります)。
10 本人確認書類の写し、発注事業者との取引実績の確認のできる書類の写しの電子データ(JPEG、PNG)をアップします。
11 今までの入力内容の確認を行います。
12 以下の事項に同意すること ①住所、電話番号等に変更が生じたときの速やかな通知、②全国労保連フリーランスの行う業務災害防止研修(オンライン研修、年1回予定)の受講、③国が行う支給決定について異議申立てを含め全国労保連フリーランスは関与しないこと、④電話、郵送、メール等による連絡が取れなくなった場合、労働保険料、入会金及び会費等の所定額を指定期日までに納付しなかった場合などに脱退手続を行うこと、⑤プライバシーポリシー、全国労保連フリーランス規約
13 お申込み
お申込みをいただいた後の流れは次のとおりです。
1)お申込みをいただくと、受領メールをお送りします。
2)その後、不備がないことを確認させていただいた上、支払をお願いするメールをお送りします(納入通知書を添付)。
3)そのメールで指定されている期日までに、指定の額を指定の銀行口座に振込みをお願いします(振込手数料は負担願います。)。
4)期日までに入金(振込み)ができない場合は、至急、メールにてご連絡ください。期日の翌営業日において入金が確認できない場合、原則として、キャンセルされます。入金が遅れると、希望する加入月をずらさなければならないことがあることはご了承ください。
5)全国労保連フリーランスは、指定銀行口座への振込み確認後、記入内容をもとに以下の特別加入申請書等必要な書類を作成し、東京労働局中央労働基準監督署に持ち込みます。
○労働者災害補償保険特別加入申請書(一人親方等)
○本人確認済証明書(本団体が東京労働局長宛てに行う証明書)
○特定フリーランス事業に係る事業者との取引実績等確認済証明書(加入時)(本団体が東京労働局長宛てに行う証明書)
など
6)東京労働局から承認を得られ次第、メールにてお知らせします。その際、加入者コード(会員番号)をお示しするとともに、併せて特別加入者証(電子データ)をお送りします。
全国労保連労働災害保険に加入された方には、別途、ご連絡申し上げます。
特定フリーランス事業の労災保険の特別加入にお申込みいただく前に、特別加入する事業について、3点確認させていただきます。
判断が困難な場合には、申込前に必ずお問合せフォームにて照会ください。
申込み後、対象外となって取消となる場合もありますのでご承知おきください。
〇1 業務委託を受けて事業を行っている(同時に、同種の事業を事業者ではない方(消費者)からも業務委託を受けている場合を含む)※1
〇2 別の事業者から業務委託を受けて事業を行っていないが、業務委託を受けるべく、チラシを配るなど営業活動をしているなど、その意向はある※2
〇3 上記のいずれにも該当しない⇒ 特定フリーランス事業に係る特別加入の要件に該当しないので、加入できません。
〇1 従業員を使用しない個人事業者
〇2 従業員を使用しない、代表1人(他に役員がいない)の法人の代表者
〇3 上記個人事業者又は法人の事業に従事する者(ご家族など)
〇4 上記のいずれにも該当しない ⇒ 特定フリーランス事業に係る特別加入の要件に該当しないので、加入できません。
〇1 下表の中に該当する事業又は作業はない
〇2 下表の中に該当する事業又は作業があるが、いずれにも該当しない業務も行っている。
〇3 下表の中の事業又は作業である。⇒ 特定フリーランス事業に係る特別加入の要件に該当しないので、加入できません。
【表】
| 一人親方等 事業の種類 | 特定作業従事者 作業の種類 |
|---|---|
|
|
次の事項について記入をお願いします。
1)お名前
2)連絡用メールアドレス
3)電話番号(携帯)、性別、生年月日、住所
4)事業又は作業の内容
特別加入を考えている事業又は作業に該当する職業分類の番号と名称を職業分類表から選ぶとともに、補足事項を記入します。
5)紹介者
労働保険事務組合や全国労保連支部から、労保連フリーランスの紹介を受けた場合は、その名前をご記入ください。
6)粉じん作業、振動工具使用の業務、鉛業務、有機溶剤業務の一定期間以上の従事歴の有無
一定期間以上の従事歴が有の業務があると、その業務に最初に従事した年月、従事した期間の合計などについて、さらにお尋ねします。これは、特別加入の申請を行う労働基準監督署で、法定の加入時健康診断の対象かどうか判断するためのものです。詳しくは「加入時健康診断」の問とその回答をご覧ください。
7)全国労保連の「労保連労働災害保険」への加入希望の有無
全国労保連の「労保連労働災害保険」とは、国の労災保険の保険給付及び特別支給金に上乗せして保険金を支給する保険です。労働基準監督署長の支給決定を受けた業務災害・通勤災害に係る休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付などに対し、それぞれ所定の休業保険金、障害保険金、死亡保険金及び死亡弔慰金を支払います。詳しくは「労保連労働災害保険」の問とその回答をご覧ください。
8)給付基礎日額 費用の計算に用いられます。(問7参照)
9)加入月 費用の計算に用いられます。(問8参照)
10)次の点についてすべて同意すること
○氏名、住所、電話番号等に変更が生じたときは、速やかに通知すること
○全国労保連フリーランスの行う業務災害防止研修(オンライン研修、年1回予定)を受講すること
○労災保険の支給決定は国が行うもので、国の行う支給決定に対する異議申立てを含め、この点について全国労保連フリーランスは関与しないこと
○次の事項に該当した場合、本会は労災保険の特別加入の脱退手続を行うこと
・電話、郵送、メール等による連絡が取れなくなった場合
・労働保険料、入会金及び会費等の所定額を指定期日までに納付しなかった場合
・国によって労働保険関係の取消が行われた場合
お申込みの際、
1 本人確認書類の写し
2 発注事業者との取引実績の確認のできる書類(契約書など)の写し
が必要となります。本人確認と取引実績確認は、行政機関から求められるものです。
その画像データ(JPEG、PDF等)をWebサイトからアップしていただきますので、あらかじめご用意ください。紙のものしかない場合は複合機でスキャン、又はスマホで撮影するなどお願いします。
次の①又は②のいずれかで、申込み時点で有効なものをお願いします。
次の4点を確認できる書類で、一般的には、契約書(の一部)が該当します。複数の業務委託がある場合、そのうちの1件についてのもので結構です。報酬の額及び支払期日などについては必ずしも要しません。
・業務委託事業者及び受託事業者の商号、氏名又は名称など業務委託事業者及び受託事業者を識別できるもの
・業務委託をした日(受けた日)
・受託事業者の給付を受領し、又は役務の提供を受ける期日等
・受託事業者の給付を受領し、又は役務の提供を受ける場所
フリーランス法第3条において、業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合、直ちに、特定受託事業者に対し明示しなければならないとされている事項の一部です。
お申込みの際、
1 本人確認書類の写し
2 発注事業者との取引実績の確認のできる書類(契約書など)の写し
が必要となります。本人確認と取引実績確認は、行政機関から求められるものです。
その画像データ(JPEG、PDF等)をWebサイトからアップしていただきますので、あらかじめご用意ください。紙のものしかない場合は複合機でスキャン、又はスマホで撮影するなどお願いします。
次の①又は②のいずれかで、申込み時点で有効なものをお願いします。
次の4点を確認できる書類で、一般的には、契約書(の一部)が該当します。複数の業務委託がある場合、そのうちの1件についてのもので結構です。報酬の額及び支払期日などについては必ずしも要しません。
・業務委託事業者及び受託事業者の商号、氏名又は名称など業務委託事業者及び受託事業者を識別できるもの
・業務委託をした日(受けた日)
・受託事業者の給付を受領し、又は役務の提供を受ける期日等
・受託事業者の給付を受領し、又は役務の提供を受ける場所
フリーランス法第3条において、業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合、直ちに、特定受託事業者に対し明示しなければならないとされている事項の一部です。
特別加入申込みの際に「事業又は作業の内容」としてご記入いただいた内容は、原則として、東京労働局に提出する「特別加入申請書」の「業務又は作業の内容」欄に転記されます。
当欄は、災害が発生したとき、労災保険給付の対象となるかどうかを判断する上で重要な項目ですので、特別加入者として行う業務の具体的内容を明確に記載するようにお願いします。
1 まず、「職業分類表」(別表1)をご覧ください。総務省の定める「日本標準職業分類」です。大分類、その内訳の中分類、さらにその内訳の小分類から成ります。
職業分類表から、該当する小分類を選びます。Webサイトでは、プルダウンメニューで該当する小分類の名称を選ぶと、小分類の番号と、その小分類を含む中分類番号と名称が表示されるようになっています。小分類は5つまで選べますが、足りない場合は、補足事項の欄に記入してください。
行政当局からは、「日本標準職業分類」の中分類のいずれに該当するのか分かるように、特別加入者として行う業務の具体的内容(職種)の記載が求められています。中分類の内訳(小分類)で該当するものを見つけてください。なお、別表1は、職業分類の番号と名称の表です。ご自身のお仕事で、該当する分類名がよくわからない場合は、各分類の説明、例が載っている別表1参考も併せてご覧ください。
2 続く「補足説明」欄には、職業分類とは別に、契約書に書かれている業務内容、さらに補足事項について記述をお願いします。フリーランスの職種としてよく引用されるもので、別表2があります。公正取引委員会及び厚生労働省が実施した「フリーランスの業務及び就業環境に関する実態調査 令和5年度」において使われているものです。こちらもご参照の上、ご記入ください。
3 記入の際は、次の点にご注意願います。
1)特定フリーランス事業以外の特別加入区分に該当しないことが明らかであるようにご記入ください。特定フリーランス事業以外の特別加入区分に該当する業務での災害は補償されない可能性があります。別表2では、特定フリーランス事業以外の特別加入区分に該当する可能性の高いものに*印を付けています。2)特に、「建設業の一人親方」(土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業)に該当する可能性のある業務は、最寄りの労働基準監督署や建設の特別加入団体に、該当するかどうか
確認ください。その上でお申込みされるようお願いします。お申込み後、対象外により取消となる場合もありますのでご注意願います。
3)別事業者の事業場に出向いて作業を行う場合は、その別事業の業種もわかるようにしてください。例えば、同じ溶接作業の委託でも、作業場所が造船所と建設現場とでは特別加入上の取扱いが異なります。一般に、造船所であれば特定フリーランス事業の区分となりますが、建設現場であれば、建設業の一人親方の区分になると考えられます。
給付基礎日額とは、保険料や、休業(補償)給付などの給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づいて、労働局長が決定します。3,500円から25,000円までの範囲で16とおりある額から1つ選びます。
通常、申請どおりとなりますが、労働局から指導を受けることがあります。
給付基礎日額が低い場合は保険料が安くなりますが、その分、休業(補償)給付などの給付額も少なくなりますので、十分ご留意の上、適正な額を選んでください。例えば、特別加入する事業から得られる年間所得を365で割って得られた額が考えられます。
【参考】特別加入団体が国に納付する第二種特別加入保険料は、各特別加入者の次の「保険料算定基礎額」※の総額(千円未満切捨て)に、第二種特別加入保険料率(特定フリーランス事業は1,000分の3)を乗じて得た額(円未満切捨て)となります。
特別加入保険料算定基礎額表(徴収則別表第4(第21条、第22条、第23条の2関係))
| 給付基礎日額 | 保険料算定基礎額=給付基礎日額の365倍 |
|---|---|
25,000円 | 9,125,000円 |
24,000円 | 8,760,000円 |
22,000円 | 8,030,000円 |
| 20,000円 | 7,300,000円 |
| 18,000円 | 6,570,000円 |
| 16,000円 | 5,840,000円 |
| 14,000円 | 5,110,000円 |
| 12,000円 | 4,380,000円 |
| 10,000円 | 3,650,000円 |
| 9,000円 | 3,285,000円 |
| 8,000円 | 2,920,000円 |
| 7,000円 | 2,555,000円 |
| 6,000円 | 2,190,000円 |
| 5,000円 | 1,825,000円 |
| 4,000円 | 1,460,000円 |
| 3,500円 | 1,277,500円 |
Web申込みサイトでは、①給付基礎日額と②加入月を選ぶと、国に納付する第二種特別加入保険料に充てる労働保険料、入会金及び会費が表示されるようになっています。表示される額は、別表3「給付基礎日額及び加入月数別労働保険料額」の該当する額です。
労保連労働災害保険を希望される場合は、さらに労保連労働災害保険の保険料が表示されます。表示される額は、別表4「給付基礎日額及び加入月数別労保連労働災害保険 保険料額」の該当する額です。
① 給付基礎日額
3,500円から25,000円までの範囲で16とおりある額から1つ選びます。
② 加入月
希望する加入月を選びます。加入月は、補償対象となる災害の発生日が属する期間の開始月です。
本会は、原則として希望する加入月の1日を「特別加入を希望する日」として東京労働局に申請します(通常はこれで承認されます)。
お申込みが15日以前であれば翌月以降で、お申込みが15日を過ぎている場合は翌々月以降でお願いします。
※特別加入制度において、特別加入を希望する日は、特別加入の申請日の翌日から30日以内の範囲で、日単位で選べますが、全国労保連フリーランスでは、申請日の翌日以降最初の月の1日とさせていただきます。ただし、特段の事情があれば、月途中の日といたします。
(労働保険料)
希望する加入月として4~11月を選ぶと、選んだ月から翌年3月までの月数(4月であれば12か月、11月であれば5か月)に応じた労働保険料をいただきます。
12月~翌年3月を選ぶと、
・3月までの月数(12月であれば4か月、3月であれば1か月)
・4月からの1年間12か月
の合計の月数に応じた労働保険料をいただきます(変更脱退届がない限り、4月以降1年分は同条件で更新します)。
なお、途中脱退は任意で、所定の脱退届はいつでも提出できます。脱退の場合、脱退日の属する月末までが加入期間で、未経過の月の分の保険料は返金します。脱退については、問9の回答もご覧ください。
労保連労働災害保険の保険料については、【労保連労働災害保険】問4をご覧ください。
給付基礎日額は、年度途中での変更はできません。
新しい年度から変更したい場合は、毎年2月になりましたら、特別加入者の方々のメールアドレスへ送信する「契約更新のご案内」でご案内申し上げますので、それに沿って、2月15日までに届け出てください。
本会では、「給付基礎日額変更申請書」を労働局長あて提出します。
お申込みは随時受け付けます。
お申込みが各月15日以前であれば翌月1日を、お申込みが各月15日を過ぎている場合は翌々月の1日を、それぞれ加入期間の初日として、東京労働局に申請します。
これは、お申込み受付後、支払(指定銀行口座への振込み)をお願いするメールをお送りし、着金確認の上、行政機関に申請するので、それに要する時間を考慮したもであることをご理解ください。振込みなどでトラブルがあった場合、加入月が希望よりも遅れてしまうことがありますので、その際はご容赦ください。
また、労災保険の保険年度は4月から翌年3月ですので、加入期間の終日は翌年3月(1~3月が加入月の場合は当年3月)末日となります。
なお、12月以降にお申込みの場合、労働保険料及び会費分として、翌保険年度分も合わせていただき、翌保険年度も同じ条件で加入するものとして、契約更新の手続をとらせていただきます(脱退はいつでも可能です。問8もご覧ください。)。
(年度途中での加入の場合の経費)
年度途中での加入の場合の経費ですが、年度途中で加入される場合は、保険年度末(3月末)までの年間保険料を月割でいただきます。月割の際、月初に加入されても、月末に加入されても、その月については1ヵ月分の保険料が発生します。これは、国に納める労働保険料の考え方ですのでご了解ください。会費(月500円)についても同様といたします。
日付をさかのぼった申請日にするなど、さかのぼって特別加入することはできません。また、業務災害又は通勤災害が発生した後に特別加入しても、すでに発生した災害は給付対象となりません。
次のとおり、新年度(4月1日から翌年3月31日まで)における継続加入の意思の確認や給付基礎日額の変更の有無、そして事業者との取引状況を確認した上で、継続の手続、労災保険料の申告・納付手続を行います。
毎年2月になりましたら、特別加入者の方々※のメールアドレスへ「契約更新のご案内」を送信します。「契約更新のご案内」でご案内申し上げますので、それに沿って、
・新年度から脱退する場合はサイトから「脱退手続」を
・新年度から給付基礎日額の変更を希望される方は、サイトから「変更手続」を
それぞれお願いします。
何も手続がない場合は、同じ条件で新年度も加入するものとして、支払をお願いする案内を行います(メール)ので、ご承知おきください。
いつでも脱退できます。ただし、さかのぼって脱退することはできません。
脱退する場合は、原則として脱退を希望する日の属する月の前月15日までに、サイトにある「変更・脱退届」を提出してください。「変更・脱退届」受領後、監督官庁へ特別加入脱退の申請手続を行います。
脱退を希望する日の属する月の翌月から年度末までの未経過月分の労災保険料については、脱退手続完了後、脱退届で指定された口座に返戻しますが、その際の振込手数料は脱退者にご負担いただきます(振込手数料分を除いた額を振り込みます)。
入会金は返戻しません。年会費は、最初のご加入で当年度分に加え翌年度(4月~翌年3月)分もいただいたときで、脱退が当年度中であれば、翌年度分はお返ししますが、当年度分についてはお返ししません。労保連労働災害保険の保険料については、労保連労働災害保険のQ&Aをご覧ください。
以下の場合、特別加入者としての地位は消滅します。
・特別加入者としての要件を満たさなくなったときは、その日に特別加入者としての地位が消滅します。
・会員規約に定める会員でなくなったときは、その日に特別加入者としての地位が消滅します。
・特別加入者のメールアドレスの変更、音信不通などにより、契約更新の確認メールが届かない場合は、登録されている住所、電話番号によって連絡を試みますが、それでも連絡が取れない場合は、当該保険年度の末日をもって脱退扱いとします。
1年間分の額で、加入月を4月とする場合の額を目安としてお示しします。
入会金(契約更新時は不要)1,000円(令和7年12月までに事前登録した方、令和8年3月までにお申込みの方は入会金なし(割引))
会費 6,000円(月500円、12か月分)
労働保険料(国に納付するものです)
給付基礎日額として、3,500円から25,000円までの範囲で16とおりある中から10,000円を選んだ場合 10,950円(10,000円×365日×1,000分の3)
合計17,950円
加えて、労保連労働災害保険にもご加入いただいた場合は(給付基礎日額は特別加入保険料と同額となります)、これに2,110円が加わります。(10,000円×365日×1000分の0.432×16/12、10円未満切上げ)
同じ年度内に再加入する場合、労働保険料、会費、(さらに労保連労働災害保険に再加入の場合は労保連労働災害保険の保険料)を改めて納めていただくことになりますので、ご承知おきください。
入金は、指定した銀行口座への振込みでお願いします。振込手数料は、ご負担願います。口座引落としやクレジット払は、取り扱っておりません。
支払は、一括払でお願いします。分割払の仕組はありません。
金融機関発行の振込金受取書等をもって領収書に替えさせていただきます。
お支払の内訳は、労働保険料、入会金・会費、労保連労働災害保険の保険料(加入する場合)に分かれますが、次のとおり、それぞれ不課税又は非課税です。そのため、インボイス(適格請求書)の発行はしておりません。なお、全国労保連フリーランスは、適格請求書発行事業者としての登録はしておりません。
○労働保険料は、国に納付する第二種特別加入保険料に充てるものであり、消費税法上、不課税です。
○入会金や会費は、全国労保連フリーランスの活動全体(会費を負担しない準会員等も対象とする業務災害防止テキストの作成、配付など、フリーランス全般を対象とする活動を含む)の経費に充てることから対価性がなく、不課税と考えています。
○労保連労働災害保険の保険料ですが、一般に、保険料は保険という金融サービスの対価であり、消費税法上「課税になじまない取引」として非課税とされています。
それぞれの区分で特別加入しなければなりません。例えば、特定フリーランス事業と特定フリーランス事業以外の特別加入の事業又は作業のいずれにおいても保険給付を受けたい場合には、それぞれに特別加入してください。特定フリーランス事業に特別加入していても、特定フリーランス事業以外の事業又は作業に特別加入していない場合には、特定フリーランス事業以外の事業又は作業における災害に関しては保険給付を受けることはできません。
例えば、①企業から依頼を受けて企業マスコットのデザインを制作する、②アニメ制作会社から依頼を受けてアニメ作品のキャラクターデザインを制作する、の両方を行うキャラクターデザイナーの方が、①と②における災害に関し保険給付を受けようと思えば、①に関しては特定フリーランス事業に係る特別加入に、②に関してはアニメーション制作作業従事者に係る特別加入に加入しなくてはなりません。
特別加入制度のしおりには、特定フリーランス事業とそれ以外の区分けの例が載っています。
どのような場合に特定フリーランス事業又は特定フリーランス事業以外の特別加入に該当するのかについては、下の表に記載の例示を参考にしてください。
「複数事業労働者」となります。例えば、特定フリーランス事業と芸能関係作業従事者の両方で特別加入をしている場合(異なる特別加入団体を通じて特別加入をしていることになります)で、芸能関係作業従事者としての業務災害に係る保険給付については、それぞれの給付基礎日額の合計を基に給付額が算定されます。
労災保険から給付が行われるのは、業務又は通勤により被災した場合のうち、一定の要件を満たすときで、該当しなければ、労災保険は支給されません。支給決定は、労働基準監督署で行われます。
特定フリーランス事業の特別加入の場合、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律に基づく契約書の提出を求められることがあります。
保険給付の対象となる災害は、事業又は作業の種類に応じた一定の業務を行っていた場合に限られています。厚生労働省のサイトにある「特別加入制度のしおり」には、保険給付を受けることのできる場合の記述が、事業又は作業の種類ごとにあります。
特定フリーランス事業については、次のとおりです。
⑫ 特定フリーランス事業
ア 契約に基づき報酬が支払われる作業のうち特定フリーランス事業に係る作業およびこれに直接附帯する行為
イ アに必要な移動行為を行う場合(通勤災害の場合を除く。)
ウ 突発事故(台風、火災等)による予定外の緊急の出勤途上
(注)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律に基づく契約書の提出をお願いする場合があります。
事業主が同一でない二以上の事業における業務を要因とする傷病等が発生した場合であって、要件を満たしていれば、労働者と同様に複数事業労働者として給付が行われます。
なお、次のような方は「複数事業労働者」となります。
・1つの会社と労働契約関係にあり、他の就業について特別加入している方
・複数の就業について特別加入をしている方
詳細については、厚生労働省のホームページに掲載されています。
「複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説」
https://www.mhlw.go.jp/content/000662505.pdf
通勤災害については、特定フリーランス事業の場合注、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。
注 次の一人親方等については、通勤災害の対象となっていません。
① 個人タクシー業者、個人貨物運送業者
② 漁船による自営漁業者
労災でけがをした場合、まず近くの医療機関で受診してください。
そのとき、特別加入者証を提示の上、労災であることを伝えてください。労災指定医療機関であれば、所定の労災保険請求書を提出することで無料で治療が受けられます。労災指定医療機関でない場合は、一旦治療費を支払い、後日、労働基準監督署に領収書を添えて給付請求を行います。
健康保険は、使わないようにお願いします。健康保険を使うと、後で労災保険への切替えが煩雑となることがあります。
労災保険の請求は、特別加入者(又はご家族の方など)自ら労働基準監督署に対して請求書類を提出する必要があります。本会は(特別加入団体一般にそうですが)、事故後の請求手続を代行することができませんが、次のように支援させていただきます。
○医療機関受診後で結構ですが、メールにて本会宛て事故発生があった旨をお知らせください。本会から「事故発生報告」様式、「労災保険請求書の書き方」(厚生労働省のパンフレット等を編集したもの)をメールにてお送りします。
「事故発生報告」は記入後、メール又は郵送で提出願います。郵送の場合の郵送費はご負担願います。
○「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)など、事業主の証明を要する書類については、本会が特別加入者の事業主として証明させていただくので、必要事項を記入後、本会宛て郵送ください。速やかに事業主証明欄に記入後、郵送でお返します。
○本会は、労災保険請求の代行はできませんが、代行ができる社会保険労務士をご紹介する仕組みを検討中です。代行する社会保険労務士には、本会とは別に、代行手数料をお支払いいただくこととなります。
下記の表のとおりですが、概略を申し上げると、業務上又は通勤途上の災害に対し
○必要な治療が無料で受けられる(治療に要した費用が支給される)
○傷病の療養のため労働することができない日が4日以上となった場合
休業4日目以降休業1日につき、給付基礎日額の60%が休業(補償)給付注として、20%が休業特別支給金として(合わせて80%が)支給される
○傷病が治った後に障害等級第1級から第14級に該当する障害が残った場合
・第1級から第7級のときは、給付基礎日額の313日分(第1級)~131日分(第7級)の年金が支給される(障害(補償)年金)
・第8級から第14級のときは、給付基礎日額の503日分(第8級)~56日分(第14級)の一時金が支給される(障害(補償)一時金)
○死亡された場合
給付基礎日額の153日分または175日分(遺族1人の場合)~給付基礎日額の245日分(遺族4人以上の場合)の年金が支給される(年金の受給資格をもつ遺族がいない場合などは一時金で支給される。)。
○その他、傷病(補償)年金、葬祭料、介護(補償)給付など
次の表に記載されている業務に、それぞれ定められた期間従事したことがある場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受けるものとされているためです。
表 加入時健康診断が必要な業務の種類
| 特別加入予定者の 業務の種類 | 特別加入前に左記の 業務に従事した期間 (通算期間) | 必要な健康診断 |
|---|---|---|
|
粉じん作業を行う業務
|
3年以上
|
じん肺健康診断
|
|
振動工具使用の業務
|
1年以上
|
振動障害健康診断
|
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鉛業務
|
6か月以上
|
鉛中毒健康診断
|
|
有機溶剤業務
|
6か月以上
|
有機溶剤中毒健康診断
|
特別加入お申込みの際、粉じん作業、振動工具使用の業務、鉛業務、有機溶剤業務の従事歴を選択式でお尋ねしますが、該当する方には、別途、次の内容のご案内をメールにてお送りしますので、必要な手続をお願いいたします。
1 全国労保連フリーランス(以下「団体」)は、「特別加入時健康診断申出書」(以下「申出書」)を管轄の労働基準監督署長に提出しなくてはなりませんので、申出書作成に必要な事項について確認させていただきます。
※申出書作成に必要な事項とは
作業の内容及び作業に用いる工具(又は材料、薬品等)の名称
上記作業に特別加入前に従事した期間
受診すべき健康診断の種類(じん肺健康診断、振動障害健康診断、鉛中毒健康診断、有機溶剤中毒健康診断)
2 申出書の業務歴から判断して加入時健康診断が必要であると認められると、労働基準監督署長から「特別加入時健康診断指示書」(以下「指示書」)および「特別加入時健康診断実施依頼書」(以下「依頼書」)が団体に交付されますので、団体は、指示書及び依頼書をお伝えします。
3 指示書に記載された期間内に、あらかじめ労働局長が委託している診断実施機関の中から選んで加入時健康診断を受診してください。依頼書は、診断実施機関に提出します。
※お近くの診断実施機関については都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。健診実施機関は「労災保険の特別加入に係る健康診断実施機関名簿」にて確認できます。
「労災保険の特別加入に係る健康診断実施機関名簿」
https://www.mhlw.go.jp/content/001238372.pdf
※加入時健康診断の費用は国が負担しますが、交通費は自己負担となります。
4 診断実施機関は「健康診断証明書(特別加入用)」を作成し、受診者に交付します。団体は、診断実施機関が作成した「健康診断証明書(特別加入用)」を申請書または変更届に添付し労働基準監督署長に提出しますので、「健康診断証明書(特別加入用)」の団体への提出をお願いします。
※じん肺健康診断を受けた場合には、じん肺の所見がないと認められた場合を除き、健康診断証明書にエックス線写真を添付する必要があります。
(ご注意)健康診断証明書を提出しなかったり、業務の内容や業務歴などについて虚偽の申告をした場合には、特別加入の申請が承認されない、又は保険給付が受けられないことがあります。
次の点をあらかじめご承知おきください。
加入時健康診断の結果が次のような場合には、特別加入が制限されます。
ア 特別加入予定者がすでに疾病にかかっていて、その症状又は障害の程度が一般的に就業することが難しく、療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事する業務の内容にかかわらず特別加入は認められません。
イ 特別加入予定者がすでに疾病にかかっていて、その症状又は障害の程度が特定の業務からの転換を必要とすると認められる場合には、当該業務以外の業務についてのみ特別加入が認められることとなります。
特別加入前に疾病が発症、又は加入前の原因により発症したと認められる場合には、特別加入者としての保険給付を受けられないことがあります。
特別加入者に関する業務上の災害及び二以上の事業の業務を要因とする災害として保険給付の対象となる疾病は、特別加入者としての業務を遂行する過程において、その業務に起因して発症したことが明らかな疾病に限定されます。特別加入前に発症した疾病や特別加入前の事由により発症した疾病については、保険給付の対象となりません。
したがって、加入時健康診断の結果、疾病の症状又は障害の程度が、特別加入についての制限を行う必要のない程度であった場合であっても、加入時点における疾病の程度及び加入後における有害因子へのばく露濃度、ばく露期間などからみて、加入前の業務に主たる要因があると認められる疾病については、保険給付は行われません。
保険金は、被災した特別加入者の給付基礎日額の下記日数分が支払われます。
休業保険金 1日につき2/10※
障害保険金(障害等級に応じます)
1級 600日
2級 600日
3級 600日
4級 480日
5級 420日
6級 360日
7級 300日
8級 240日
9級 180日
10級 120日
11級 60日
12級 30日
13級 18日
14級 12日
死亡保険金 600日死亡弔慰金 30万円
保険料負担額は、給付基礎日額10,000円の場合、年間で1,600円程度です(10,000円×365日×1,000分の0.434)。給付基礎日額は、特別加入の給付基礎日額と同額です。
実際にお支払いいただく保険料ですが、給付基礎日額と加入月に応じて、別表4のとおりです。
労保連労働災害保険の保険年度は8月1日午前0時から翌年8月1日午前0時までの1年間となっており、毎年7月に、8月から始まる新保険年度の保険に継続する仕組みとなっています。
全国労保連フリーランスでは、皆さまの保険料支払の手間を軽減するため、前年12月以降7月までの間に加入する方については、7月までの月数分の保険料に合わせ、翌年8月から始まる1保険年度は継続加入されるものとし(脱退はいつでも可能です。)、8月から1年分(12月分)の保険料も合わせていただきます。また、特別加入と同時に労保連労働災害保険の特別加入者となる方は、特別加入の労働保険料、入会金・会費と併せて振り込んでいただきます。
なお、2回目以降は、毎年2月に、特別加入の契約更新の意向とともに労保連労働災害保険の継続加入の意向をお尋ねしますので、変更・脱退がなければ、その年の8月から、同条件で継続加入されるものとして、3月に、特別加入の労働保険料、会費(共に1年分)をいただく際に、労保連労働災害保険の保険料(1年分)も合わせていただくこととしています。
○初回
| 加入月 (前々月には申込) |
保険料 月分 |
扱い |
|---|---|---|
|
4月
|
18
|
8月から1年分は自動継続加入させていただきます。
|
|
5月
|
15
|
" □□□□□□□□□□□ "
|
|
6月
|
14
|
" □□□□□□□□□□□ "
|
|
7月
|
13
|
" □□□□□□□□□□□ "
|
|
8月
|
12
|
|
|
9月
|
11
|
翌年7月まで
|
|
10月
|
10
|
翌年7月まで
|
|
11月
|
9
|
翌年7月まで
|
|
12月
|
20
|
翌年8月から1年分は自動継続加入させていただきます。
|
|
1月
|
19
|
" □□□□□□□□□□□ "
|
|
2月
|
18
|
" □□□□□□□□□□□ "
|
|
3月
|
17
|
" □□□□□□□□□□□ "
|
○2度目以降
国の労災保険の特別加入の契約更新に伴い、4月~翌年3月の労働保険料をお支払いいただく際、8月からの1年分を合わせてお支払いいただきます。注
注 脱退はいつでも可能です。
加入と脱退はいつでも可能です。
1 加入は、労災保険の特別加入と同時に行うのであれば、サイトで行う特別加入者の申込みと併せて行います。
2 労災保険の特別加入後の加入であれば、サイトにある「変更・脱退届」(労災保険の特別加入と共用)から届け出てください。いつでも加入できます。加入したい月(補償対象としたい最初の月)の前々月には届け出てください。
加入したい旨の「変更・脱退届」受付後、届け内容に応じたお支払いいただく労保連労働災害保険料の額と、振込み先口座をお知らせするメールを通知しますので、所要額を指定口座にお振り込みください(振込み手数料はご負担願います)。
全国労保連フリーランスは、指示した保険料の指定口座への着金確認後、労保連労働保険の取扱事務組合に所定の手続を行い、取扱事務組合に所要の保険料を支払います。
給付対象となる災害は、取扱事務組合が所要の保険料を受領した翌日以降に発生したものとなりますので、ご了解ください。
3 脱退は、加入と同じサイトにある「変更・脱退届」(労災保険の特別加入と共用)から届け出てください。
いつでも脱退できます。届出日の属する月の翌月から補償期間ではなくなります。なお、労災保険の特別加入でなくなった場合は、「変更・脱退届」の提出がなくても、そのなくなった日の翌日から、労保連労働災害保険の補償期間となりません。
(脱退に伴う保険料の返金について)
加入が前年12月以降の場合、7月15日までに変更・脱退届の提出をいただければ、8月以降の翌保険年度分の保険料を全額返金しますが、8月以降の提出の場合は、新保険年度分の保険料は通常すでに労保連労働災害保険に支払っているため、返金できません。7月後半に提出する場合は、早めに本会宛てご相談ください(新保険年度分を支払っている場合は返金できません)。
例えば、8月から1年分の保険料を納付している方が、10月に脱退する場合、11月~翌年7月までの9か月分が未経過ですが、保険料はお返しできませんのでご了承ください。
なお、労災保険の特別加入でなくなった場合は、そのなくなった日が8月1日より前であった場合は、新保険年度分の保険料は返金します。
(いわゆる脳・心臓疾患及び精神障害を除く)職業性疾病に起因する労働災害については、国の労災保険では補償対象となっていた場合でも、補償対象となりません。
いわゆる脳・心臓疾患及び精神障害については、国の労災保険の支給があれば支払います。
職業性疾病とは、労働基準法施行規則別表第1の2第8号及び第9号以外の各号に列挙されている疾病のうち、被用者等が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質又は状態に関連して有害作用が蓄積し、発病したことが明らかな疾病をいいます。
【参考】労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)別表第一の二
(施行規則では、さらに内訳が列挙されている号があるが、ここでは割愛)
一 業務上の負傷に起因する疾病
二 物理的因子による次に掲げる疾病
三 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病
四 化学物質等による次に掲げる疾病
五 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第一条各号に掲げる疾病
六 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病
七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病
八 長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)若しくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に付随する疾病
九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病
十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病
十一 その他業務に起因することの明らかな疾病
(労保連労働災害保険の保険料)
労保連労働災害保険の保険料の計算の基となる給付基礎日額は、新保険年度(8月からの1年間)からの変更となります。
(労保連労働災害保険の保険金)
保険金の計算の基となる給付基礎日額は、上乗せをする国の労災保険の保険給付の算定の基となる給付基礎日額です。
そのため、4月以降翌年3月までの間に生じた災害に係る保険金は、特別加入の労災保険給付が計算される変更後の給付基礎日額で計算されます。
注 給付基礎日額の変更は、【申込手続】問5の回答をご覧ください。給付基礎日額は、原則として年度途中での変更はできず、新しい年度から変更したい場合は、2月15日までに、サイトにある「変更・脱退届」から届け出ることになっています。
【給付関係】問7にあるとおり、まずは、労災保険の特別加入に係る手続をお願いします。
【補償の関係】問7回答 抜粋
労災でけがをした場合、まず近くの医療機関で受診してください。
そのとき、特別加入者証を提示のうえ、労災であることを伝えてください。労災指定医療機関であれば、所定の労災保険請求書を提出することで無料で治療が受けられます。労災指定医療機関でない場合は、一旦治療費を支払い、後日、労基署に領収書を添えて給付請求を行います。
○医療機関受信後で結構ですが、メールにて本会宛て事故発生があった旨をお知らせください。本会から「事故発生報告」様式、「労災保険請求書の書き方」(厚生労働省のパンフレット等を編集したもの)をメールにてお送りします。
「事故発生報告」は記入後、メール又は郵送で提出願います。郵送の場合の郵送費はご負担願います。
本会は、「事故発生報告」到着次第、所定の手続を行います。
まず、本会から取扱事務組合を通じ、全国労保連宛てに「労働災害発生通報」を行います。また、本会から被災特別加入者宛てに「労保連労働災害保険 保険金請求のご案内」をお送りしますP。
その後、本会から取扱事務組合を通じ、「労保連労働災害保険金請求書」により全国労保連宛てに保険金の請求を行いますので、各種書類作成に必要な事項や労働基準監督署の支給決定通知書の写しの提出をお願いすることになります。
労保連労働災害保険は、国の労災保険の保険給付に上乗せする保険で、一般社団法人全国労働保険事務組合連合会(全国労保連)が厚生労働大臣から認可を受けた認可特定保険事業者として運営しているものです。労働基準監督署長から労災保険の休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付の支給決定を受けると、それぞれ所定の休業保険金、障害保険金、死亡保険金及び死亡弔慰金を支払います。
全国労保連では、会員労働保険事務組合のうち希望する者を代理店(取扱事務組合)とし、取扱事務組合に事務委託をしている事業主が上乗せ保険の契約をすることができます。全国労保連フリーランスも、取扱事務組合に事務委託を行い(予定)、労保連労働災害保険の契約事業場となります(予定)。全国労保連フリーランスを通じて特別加入者となる方は、希望すれば、少額の(安価な)保険料を負担することで、この労保連労働災害保険から保険金を受け取ることができるようになります。
ファイルの種類は、PDF/JPG/PNGでお願いします。
サイズは、それぞれ10MB以内です。
まず、迷惑メールフォルダを確認してみてください。
ない場合は、受信設定をご確認いただくことになりますが、電話03-3234-1481、あるいは本サイトの問合せコーナーから、本会にお知らせください。
有効期限切れ(有効期間は24時間)であれば、最初から再度お願いします。
有効期限内であれば入力誤りと思われますので、再度、試みてください。
可能です。カメラで撮影した書類をそのままアップロードできます。
通信環境を確認の上、再度読み込み、または再ログインをお願いします。
氏名(改姓)、住所、電話番号、メールアドレス、給付基礎日額、労保連労働災害保険加入・脱退などの変更は、本サイトにある「変更・脱退届」に所定事項を記入の上、届け出て(送信)ください。
<ご注意>
1 給付基礎日額の変更については、次の問2の回答もご覧ください(【特定フリーランス事業に係る特別加入の申込み】問9再掲)。
2 労保連労働災害保険の加入・脱退については、後ろの問3の回答もご覧ください(【労保連労働災害保険】問5再掲)。
3 特別加入そのものから脱退する場合は、後ろの問4の回答をご覧ください(【特定フリーランス事業に係る特別加入の申込み】問13再掲)。
4 労保連労働災害保険の脱退、及び特別加入からの脱退の場合、本会から返金を行う場合があります。該当する場合、振込先の金融機関、口座等の記入欄がありますので、ご記入をお願いします。なお、振込手数料はご負担いただきます(振込手数料分を除いた額を振り込みます)。
給付基礎日額は、年度途中での変更はできません。
新しい年度から変更したい場合は、毎年2月になりましたら、特別加入者の方々のメールアドレスへ送信する「契約更新のご案内」でご案内申し上げますので、それに沿って、2月15日までに届け出てください。
本サイトの「変更・脱退届」に所定事項を記入の上、届出(送信)となります。
(本会は、届出を受け、「給付基礎日額変更申請書」を労働局長あて提出します。)
加入と脱退はいつでも可能です。
1 加入は、労災保険の特別加入と同時に行うのであれば、サイトで行う特別加入者の申込みと併せて行います。
2 労災保険の特別加入後の加入であれば、サイトにある「変更・脱退届」(労災保険の特別加入と共用)から届け出てください。いつでも加入できます。加入したい月(補償対象としたい最初の月)の前々月には届け出てください。
加入したい旨の「変更・脱退届」受付後、届け内容に応じたお支払いいただく労保連労働災害保険料の額と、振込み先口座をお知らせするメールを通知しますので、所要額を指定口座にお振り込みください(振込み手数料はご負担願います)。
全国労保連フリーランスは、指示した保険料の指定口座への着金確認後、労保連労働保険の取扱事務組合に所定の手続を行い、取扱事務組合に所要の保険料を支払います。
給付対象となる災害は、取扱事務組合が所要の保険料を受領した翌日以降に発生したものとなりますので、ご了解ください。
3 脱退は、加入と同じサイトにある「変更・脱退届」(労災保険の特別加入と共用)から届け出てください。
いつでも脱退できます。届出日の属する月の翌月から補償期間ではなくなります。なお、労災保険の特別加入でなくなった場合は、「変更・脱退届」の提出がなくても、そのなくなった日の翌日から、労保連労働災害保険の補償期間となりません。
(脱退に伴う保険料の返金について)
加入が前年12月以降の場合、7月15日までに変更・脱退届の提出をいただければ、8月以降の翌保険年度分の保険料を全額返金しますが、8月以降の提出の場合は、新保険年度分の保険料は通常すでに労保連労働災害保険に支払っているため、返金できません。7月後半に提出する場合は、早めに本会宛てご相談ください(新保険年度分を支払っている場合は返金できません)。
例えば、8月から1年分の保険料を納付している方が、10月に脱退する場合、11月~翌年7月までの9か月分が未経過ですが、保険料はお返しできませんのでご了承ください。
なお、労災保険の特別加入でなくなった場合は、そのなくなった日が8月1日より前であった場合は、新保険年度分の保険料は返金します。
返金の振込手数料は脱退者にご負担いただきます(振込手数料分を除いた額を振り込みます)。
いつでも脱退できます。ただし、さかのぼって脱退することはできません。
脱退する場合は、原則として脱退を希望する日の属する月の前月15日までに、サイトにある「変更・脱退届」を提出してください。「変更・脱退届」受領後、監督官庁へ特別加入脱退の申請手続を行います。
脱退を希望する日の属する月の翌月から年度末までの未経過月分の労災保険料については、脱退手続完了後、脱退届で指定された口座に返戻しますが、その際の振込手数料は脱退者にご負担いただきます(振込手数料分を除いた額を振り込みます)。
入会金は返戻しません。年会費は、最初のご加入で当年度分に加え翌年度(4月~翌年3月)分もいただいたときで、脱退が当年度中であれば、翌年度分はお返ししますが、当年度分についてはお返ししません。労保連労働災害保険の保険料については、問3の回答をご覧ください。
よくある質問の中からでは解決されない場合は、お電話番号でお問い合わせください。